国民年金手帳は、国民年金に加入しているという、加入のための証ともいえる手帳です。
国民年金に最初に加入した時に交付されます。
その後、厚生年金に加入したりしても、同じ手帳を使用します。
国民年金手帳は、青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳です。
国民年金手帳は、平成9年の制度改革により、青い色の国民年金手帳となりました。
青い年金手帳は、統一された「基礎年金番号」というものが記載されています。
オレンジ色の国民年金手帳をお持ちの方は、国民年金と厚生年金で別々の年金番号を使っていた古い時代の年金手帳です。
この別々の年金番号が、平成9年の制度改革により、統一されました。
そして、この統一された「基礎年金番号」を通知したものが「基礎年金番号通知書」です。
オレンジ色の国民年金手帳をお持ちの方は、「基礎年金番号通知書」と一緒に保管しておきましょう。
しかし、転職した事のある人は、年金手帳を2通以上持っている場合もあると思います。
年金手帳に書かれている年金番号を確認してみてください。
この番号が異なっていませんか?これは、A社に勤めている時に国民年金手帳を受け取り、その後、B社に転職した時に、A社では、年金に加入しておらず、B社で新規に年金に加入したという事務処理を行ってしまったことが原因と思われます。
これは、正確に言えば、事実と異なっていますね。
最近の年金に関する報道などを見ていると、このような場合に、年金の記録がどうなっているか、大変不透明なところでもあります。
早めに、市役所や社会保険事務所で、確認することをお勧めします。
年金番号が異なる場合、どの番号が現在採用されているのか?
採用されている番号に、採用されていない番号の加入記録が組み込まれているか?
組み込まれていない場合、一つにまとめる手続きをする必要があります。
国民年金手帳が必要になるのは、以下のような場合です。
1.転職・退職などによって国民年金被保険者の種別(1号、2号、3号)を変更する時
2.氏名が変わった時
3.年金を請求する時
4.死亡した時等
また、国民年金手帳は通常同じものを使用するため、途中で紛失してしまうこともあると思います。
しかし、そのような場合は、社会保険事務所または市区町村役場で簡単に再発行してもらえます。
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年金手帳 再交付
年金手帳再交付は、申請書(年金手帳再交付申請書)を指定窓口に提出する書面による手続きと厚生労働省の電子申請・届出システムを利用した電子申請システムによる手続きの2つの方法により行なうことが可能です。
対象者は、国民年金、または厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者とされており、年金手帳再交付の申請手続きは、国民年金の場合は、被保険者本人により、厚生年金保険の場合は、事業主により行ないます。
書面による手続きを行なう際の受付、相談窓口は、国民年金の場合は、住民地の市町村又は住民地を管轄する社会保険事務所もしくは地方社会保険事務所局事務所、厚生年金保険の場合は、事業所を管轄する社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所です。
申請書は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)でダウンロードできます。
トップページの中心部にある『サービスを利用する』枠内の『個人向け手続き案内』項目にある『社会保障』というリンクをクリックし、『年金』カテゴリ内の『年金手帳をなくしたとき』をクリックしてください。
年金手帳再交付申請書は、今述べた各受付・相談窓口のサイトでもダウンロードできるサービスを行なっている場合もあります。
電子申請システムによる手続きをする際は、まず厚生労働省 電子申請・届出システムを利用するための電子証明書を政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局と相互認証している認証局から取得し、厚生労働省に発行申込を行い、ユーザIDとパスワードを発行してもらいます。
そうすることで、電子申請システムを利用することができます。
詳細については、厚生労働省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/)の右上にある『電子申請』をクリックし、『電子申請システムのご利用案内』部の『■厚生労働省電子申請・届出システム』をクリックすれば、初めて利用する方むけのガイドラインがあるので、そのサイトを参考にしてみてください。
年金手帳 再交付 申請書
年金手帳再交付申請書は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)でダウンロードできます。
直リンクは、http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU4&menSeqNo=0000000085ですが、開かない場合は、電子政府のサイト(http://www.e-gov.go.jp/)トップページの中心部にある『サービスを利用する』枠内の『個人向け手続き案内』項目にある『社会保障』というリンクをクリックし、『年金』カテゴリ内の『年金手帳をなくしたとき』をクリックしてください。
厚生年金保険の場合と国民年金の場合とそれぞれ別リンクがあるので、再交付が必要な項目をクリックしてください。
年金手帳再交付申請書は、国民年金の場合は、住民地の市町村又は住民地を管轄する社会保険事務所もしくは地方社会保険事務所局事務所、厚生年金保険の場合は、事業所を管轄する社会保険事務所又は地方社会保険事務局事務所のサイトでもダウンロードできるサービスを行なっている場合もあります。
年金手帳再交付については、今述べた各社会保険事務局(国民年金の場合は、住所地の各市町村の事務局)で相談または受付をしてくれます。
年金手帳再交付は、申請書(年金手帳再交付申請書)を指定窓口に提出する書面による手続きのほかに厚生労働省の電子申請・届出システムを利用した電子申請システムによる手続きにより行なうことも可能です。
電子申請システムによる手続きをする際は、厚生労省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/)の右上にある『電子申請』をクリックし、『電子申請システムのご利用案内』部の『■厚生労働省電子申請・届出システム』をクリックすれば、初めて利用する方むけのガイドラインがあるので、そのサイトを参考にしてみてください。